三重県の相続かわら版

はじめまして。行政書士の井藤です。

初めまして。相続手続支援センター三重の井藤篤男と申します。
愛知県名古屋市生まれの、岡崎市育ち。大学より三重県に来ました。
海あり、山あり、街あり、田舎あり、たくさんの見どころあり、そしてこの雰囲気が好きで・・・そのまま三重県に住みついております。
大切な方を亡くされて、残されたご遺族の方が少しでも早く落ち着いて安心して暮らせるよう、お役に立つことができましたら幸いであります。

先日、遺産分割協議書のご依頼を受けてA様宅にお邪魔いたしました。A様は先日ご主人を亡くされました。
相続人は妻であるA様と2人のお子様。遺産分割する際の相続財産に不動産がありました。
そしてこれをどなたが相続された方がよいかという話になりまして・・・。
A様が相続される方がよいか、お子様が相続される方がよいか・・・。
今回は先々の事を考えるとお子様が不動産を相続された方がよいのではないかということをご提案させていただきました。

相続財産と言っても種類は様々。分割が容易でない場合もあります。
また先々の事をより考えていく必要があります。
どうすればよいか答えは一つではなくその相続人の方たちのケースによります。
ご依頼者にとってよりよい方法をご提案できるよう日々精進してまいりたいと思います。

『身内が亡くなったときの届出と相続手続き』をセンターで出版!

1相続手続支援センター® が、『身内が亡くなったときの届出と相続手続き 108のチェックリスト付き』(日本実業出版社)を出版しました。

相続に関する手続きの流れと具体例が分かりやすく解説されているということで、すでに各方面でも話題になっています。

興味のある方は、ぜひ読んでみてください。書店で見つけられない方は、三重支部でも何冊かご用意しています(笑)

行政書士2名で相続手続きのため訪問。

ロゴ相続手続き支援センター三重では、税理士・司法書士・社労士・行政書士が連携して地元の皆様の相続手続きをご支援していますが、相談者様のご事情に応じて週末もご相談対応をしています。

先週に引き続き、今日も行政書士2名で相続手続きおよび遺産分割協議書作成の件で、依頼人様のお宅にお邪魔いたしました。

税理士・社労士・行政書士で動くケースが多いですが、センターも行政書士2名体制になってさらに機動的に業務に向き合うことができるようになりました。

これからもさらに地元の皆様のお役に立てるよう、頑張っていきたいと思います。

 

平成27年分の相続税申告書が発表されました。

税理士・CFP® の田中です。

最近は暑い日が続いています。もうすぐ梅雨明けですね。

相続税の申告において不動産の現況確認を行うため現場へうかがいますが、7月前半は雨が多く、なかなか現場へ行くことができませんでした。

これから現場確認を頻繁に行っていこうと思います。

 

ようやく来年の相続税申告書が発表

ようやく平成27年分の相続税申告書が国税庁HPにて発表されました。

いつ発表されるのか首を長くして待っていましたが、ようやく発表されました。

『これで平成27年の相続税申告書が作成できる!!』と思っていましたが、実際は税務ソフトの開発はこれからとの事・・・。

どの税務ソフトメーカーもほぼ9月をめどに完成するようです・・・。

大変申し訳ありませんが、もうしばらくお待ちください。

 

相続税に「遺言控除」が新設される?

sozai_29252 (1)相続手続きにあたって有効な「遺言」が残されている場合には、相続税の基礎控除額を上乗せする「遺言控除」が新設されることになりそうです。

政府・与党の方針として打ち出され、早ければ平成29年度の税制改正にも盛り込まれることになります。

控除額は数百万円になりそうと言われていますが、実施されれば数十万から数百万円の減税になることが予想されます。

遺言は家族の安心と幸せのためにも大切なものですが、今後はさらにその意味が高まっていくことになります。

遺言は決して難しいものではありませんが、いきなりご自身で作ろうとされるとハードルが高いことも多いものです。

「ちょっと教えてほしい」といったことも含めて、お気軽に当センターの無料相談をご活用ください。

仮通夜とは?

ご家族が亡くなられると通夜や葬儀を行うことになりますが、場合によっては通夜とは別に「仮通夜」を行うケースもあります。

仮通夜とは、本通夜とは別に、それに先だって行われる通夜のことで、亡くなった当日に親族のみで行います。

基本的には弔問客は参加しないため、華美なものでなければ平服で差し障りないのが一般的です。

仮通夜は、亡くなられるのが遅い時間だったために準備が間に合わなかったり、火葬や葬儀の手配に期間を要するような場合に行うことになります。

故人を見守り、心の整理をする貴重な時間となることから、1人でいるのが辛くなるようなケースもあるようです。

身近に聞き役になって話しを聴いてくれる人がいらっしゃると、本当に心強いものです。

そして、これからのご家族や手続きについても考えていただく機会にしていただきたいものです。

 

関西地区研修会がありました。

昨日は相続手続支援センターの関西地区研修会が大阪で開催されました。

大阪、兵庫、京都、和歌山、滋賀、奈良などが関西地区となりますが、三重も関西圏の一部ということで仲間に入っています。

三重県というと愛知や岐阜といった東海圏とのつながりが多いですが、滋賀や奈良とは近く伊賀地区などを中心に関西圏との結びつきも強いです

こういった幅広い地域性を活かして、近隣の支部の方々と実りある交流が持てるのは本当にありがたいことです。

さまざまな活動や相談実績を共有させていただく中で、さらに地元に貢献できるよう取り組んでいきたいと思います。

相続手続きにスタッフも取り組んでいます。

スタッフもいろんな思いで相続手続きの業務にあたっています。

一生に数度とはいえどほぼすべての人が必ず経験する手続き。

さらに地元のみなさんのお力になれるよう取り組んでいきます。


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土日や夜間も相談を受け付けております。

1相続手続支援センター®三重では、週末(土曜日、日曜日)や平日の夜間もご相談を受け付けております

普段は仕事や家事などでお忙しくされている方は、なかなか平日の昼間にお時間が取れないと思います。

また、ご家族がお亡くなりになった直後などは、さらに外出されること自体が難しくなるものですね。

私どもでは、週末や夜間にもご相談対応をさせていただいておりますので、安心してご予約ください。

専用の相談室を設けておりますので、特にプライバシー面をご心配いただくこともございません。

近鉄白子駅から徒歩圏内ですが、ご相談者様専用駐車場も設けさせていただいております。

国道23号線のほぼ沿線にございますので、四日市や津方面からも至便の地となっております。

相続手続支援センター®三重へのアクセス

 

週末もご相談者の方が来訪

先週もご遺族やご家族の方が複数ご相談にいらっしゃいましたが、今週もご予約をいただいています。

「ちょっと聞きたいことがある」という方も、ぜひお気軽にご連絡ください。

初回のご相談はもちろん無料となっており、ご報告書の作成まで無料で対応させていただいております。

 

相続とマイナンバー制度

田中さん税理士・CFP® の田中です。
最近はテレビコマーシャルやHPなどでマイナンバー制度を取り上げられていることがあります。

本日はマイナンバー制度についての概略をお話させていただきます。
(導入理由や詳細については割愛させていただきます。)

大きなポイントは3点ほどあります。

①平成27年10月から、マイナンバーが記載された『通知カード』が簡易書留で届くこと

②届いた『通知カード』を絶対に紛失しないこと

③『扶養控除等(異動)申告書』などの提出の際、マイナンバーの記載が必要になること

 

平成28年1月以降、税務や社会保険の書類を会社に提出される際には、従業員本人とその扶養家族のマイナンバーを記載することになります。

さらに注意が必要なのは不動産を企業へ賃貸されている方もマイナンバー制度の影響を受けます。

不動産を個人の方から賃借している企業は、毎年1月31日までに

①不動産の所在 
②貸主の氏名・住所 
③賃貸金額 など

を記載した法定調書と呼ばれる書類を作成し、税務署へ提出しています。 



企業は、書類作成時に、賃貸人の本人確認をしたうえで、マイナンバーを収集することになりますので、不動産の賃貸人の方はご自身のマイナンバーを賃借人である企業へ通知することになります。

最近はこのマイナンバー制度に伴うセミナーや研修会が頻繁に行われています。
私も来月は2回研修会に参加してきます。少しでもみなさまのお役に立てればと思います。


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