三重県の相続かわら版
相続手続きについてのご相談をいただいていますが、そんな中でも多いのが「どの専門家に依頼したらいいのか分からない」というお声です。
土地や建物の登記(名義変更)のことなら司法書士、相続税の申告のことなら税理士というのはイメージできても、その他の手続きについてはなかなか見当がつかないというのです。
また、「どこまでを税理士さんにお願いしたいいのか分からない」とか、「知り合いに弁護士さんとか土地家屋調査士さんはいないので、紹介してほしい」というお声もあります。
私たち相続手続支援センター三重では、さまざまな相続手続きについてワンストップでご対応していますので、このような例にも安心してお任せいただけると思います。
相続というのは、ほとんどの方が一生に数度しか経験しないことですが、それゆえに具体的な対応方法が分からなくて戸惑われる方も多いと思います。
どこまでがどの資格者の業務で、どこを窓口にしたらいいか分からないケースも多いですし、資格者の敷居が高く気軽に相談しにくいと思われる方も多いと思います。
「どの専門家に依頼したらいいのか分からない」という方は、まずはお気軽にご連絡ください。きっと何かのお役に立てるかと思います。
相続手続支援センター三重・専任相談員の山野陽子です。
先週、東京で行われた本部研修に参加してきました。
丸3日間の集合研修に全国の支部から専任相談員が参加し、相続をめぐる基礎、民法、税法、年金、登記、後見などについて学んできました。
かなりタイトな缶詰め研修でしたが、本部や各支部の方々とも交流をはかることができ、あらためてこの仕事をやりがいを痛感しました。
相続手続きについてお悩みや疑問がありましたら、お気軽にご相談くださいませ。
「遺言書はとっても大切ですよ」。
こんな言葉をよく聞かれると思います。
でも、なぜ遺言書はそんなに大事なのでしょうか? そして、実際の手続きの中では、どんな使われ方をするのでしょうか?
ご家族がお亡くなりになると、さまざまな相続の手続きが発生することになります。
時系列でご説明しますと、まず7日以内に死亡届を提出して、その後に年金(遺族年金、未支給年金)、健康保険(後期高齢者医療、高額療養費)の手続きがあります。
ここまでは、「相続前」の手続きです。
そして、いよいよ「相続」の手続きになりますが、ここで遺言があるかどうかを確認することになります。
公正証書遺言があった場合はすぐに調べることができますが、自筆証書遺言の場合は有無を調べることが自体が大変です。
自宅の寝室や書斎などから、遺品として残されていたという例も少なくありません。
この場合は、いつ見つかるか分かりませんから、お亡くなりになって半年、1年経って発見されるということもあります。
いずれにしても、形式にかなった遺言が残されており、法律的な効力が認められる場合には、相続手続きはかなりスムーズに運ぶことは間違いありません。
遺言がなかった場合には、事情はまったく異なってきます。
この場合は、まず推定相続人の調査を行い、相続人を確定させる必要があります。
お子さんがいらっしゃらなかったりして、兄弟姉妹が相続人になられたり、ご家族が遠方にお住まいの場合には、この調査もかなり大変になってきます。
そして、相続財産の調査、確定を行う必要がありますが、遺言書がないとこれもかなり煩雑で複雑な作業となります。
世の中には、ご夫婦の通帳や印鑑、そして預貯金をご存じでない方は、たくさんいらっしゃいます。
夫婦とはいえ、各自の財産は固有のものと考えるなら、無理からぬことでもあります。
確かな遺言書があれば、主な預貯金の所在は把握できるものですが、遺言書がないことでまったく見当もつかないというケースもあります。
「相続放棄」や「限定承認」の手続きは、3か月以内に行わなければなりませんが、遺言書がないと相続人や相続財産の調査、確定でこの期間を過ぎてしまうこともあります。
また、預貯金の引き出しや不動産や自動車などの名義変更、各種の相続手続きには遺産分割協議書が不可欠ですが、確かな遺言書が残されていればこの手続きも相当に簡略になります。
ご家族、親戚どうしとはいえ、遺産分割協議書の手続きには思わぬ時間や労力を費やしてしまうケースも少なくありません。
最悪の場合、分割協議が折り合わないということもありますが、この場合は家庭裁判所の調停や審判が必要となります。
この手続きは弁護士に依頼した上で、数か月を要することになります。
この間、相続手続きや遺産の名義変更は一切できませんし、やりとりを重ねていると相続税の申告期限の10か月が到来してしまうこともあります。
相続人、関係者にとって、だれもが思い悩むような事態だといえるでしょう。
できることなら、大切なご家族のためにも、遺言書を残しておいていただきたいものです。
相続人の確定のためには戸籍の収集・調査が欠かせませんが、ひとくちに「戸籍」といってもさまざまな種類があります。
現在のコンピューター化された戸籍と明治・大正時代の戸籍とはまったく別物に近く、慣れておられない方が見てすぐに判読されるのは困難だと思います。
私たちが目にする戸籍は、おおよそ次の4種類に分けることができます。
明治31年式戸籍
明治31年7月16日~大正3年12月31日
私たちが通常目にする最も古い形式の戸籍です。
旧民法の家制度により、家単位の戸籍が作られています。
大正4年式戸籍
大正4年1月1日~昭和22年12月31日
明治31年式がベースですが、戸主の読み解きが難しい戸籍です。
昭和23年式戸籍(現行戸籍)
昭和23年1月1日~現在
現行の戸籍法に基づく戸籍であり、夫婦と子を単位に戸籍が作られています。
コンピューター化された現行戸籍
昭和23年式戸籍が、コンピューター化された戸籍です。
平成6年以降、市町村ごとにコンピューター化が進められています。
コンピューター化された現行戸籍はスムーズに読むことができますが、明治31年式、大正4年式を読み解くことはかなり困難です。
実際の相続人調査にあたっては、明治・大正時代の戸籍を手にすることが必要なケースがほとんどです。
戸籍は、年代による形式が分からないと、そもそも正確に読むことができません。
大切なご家族のこれからのためにも、戸籍の基礎知識をお持ちになった上で専門家等に手続きを委ねることをお勧めします。(小岩広宣)
ご家族がお亡くなりになったときは、相続手続きについて考えることが必要になりますが、まず第一歩となるのが相続人の調査です。
核家族などではそれほど複雑な調査が必要でないケースもありますが、名義変更などの相続手続きには必ず戸籍謄本の収集とそれに基づく相続関係説明図が必要となります。
また、お亡くなりになった方にお子様がいらっしゃらなかったり、ご兄弟が多かったりして相続人の数が多くなったり、音信不通のお身内の方がいらっしゃる場合などでは、相続人の調査自体がかなり複雑で時間がかかるケースもあります。
戸籍の収集調査には、次の3つのパターンがあります。
①出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②現在戸籍謄本
③死亡記載のある戸籍謄本
①はお亡くなりになった方について必要となります。
②は相続する方について必要となります。
③は相続する方の配偶者がお亡くなりになっている場合、その配偶者の方について必要となります。
また、①については出生まで遡って戸籍を収集する必要があるため、遠く戦前や大正、明治の時代の戸籍までが調査の対象となります。
そもそもどの戸籍を収集したらよいか分からなかったり、入手しても読み方が分からないことで十分な調査ができないケースも少なくないと思います。
相続人の調査が完結しないと、遺産分割協議などの相続手続きに入れないのみならず、金融機関や保険会社などの窓口での手続きも取れないことになります。
私どもでは地元三重県のみなさまの戸籍の収集および相続人の調査をサポートしています。
依頼人に代わって戸籍を収集調査できる国家資格者である行政書士が担当しますので、ご安心してお任せください。
また、戸籍についての疑問や質問などもサポートしていますので、お気軽にお問い合わせください。(小岩広宣)
税理士・CFP® の田中です。
今回は、贈与税について少し触れてみたいと思います。
ご案内のとおり贈与税については、祖父母や両親(直系尊属)から20歳以上の子や孫(成年者)への贈与について、通常の贈与の場合よりも低い税率となりました。
この取り扱いは平成27年1月1日以後の贈与について適用対象となります。
これは消費意欲の強い世代への贈与を促進する狙いがあるようです。
ただし、注意したいのは、
①両親が未成年の子供に贈与する場合、
②祖父母が未成年の孫へ贈与する場合、
③配偶者へ贈与する場合、
④おじおばから贈与を受ける場合 など
については上記の軽減税率は使えないことです。私も相談を受けたときには必ず注意したいと思います。
最近よく問い合わせをいただく内容のひとつに『生前贈与』があります。
・土地を贈与しようと思うけれどどのくらい税金がかかるのだろうか?
・現金贈与をしようと思うけれどどのような段取りで進めるといいのだろうか?
・息子の住宅取得資金を応援しようと思うけれど税金はどうなるのだろうか? など
やはり相続税の基礎控除引下げに伴い、今まではあまり相続税に関心がなかった方々も勉強されている方が増えているのかもしれません。
今月の資産税
先日、とあるセミナーに参加しました。
内容は、『家族信託』です。別名『生前相続』と言ったところでしょうか?
非常に興味のある内容だったので、なんとか時間をつくって参加することができました。
実際に家族信託を数多く手掛けている司法書士さんの講義とあって、実務的な内容や注意点を数多く知ることができました。
相続税の改正もあって最近は相続に関心を持たれる方も多くなってきましたが、それでも「相続って、お金持ちの話なのでは?」と考える方がまだまだ多いようです。
「うちはたいした不動産もないし、預貯金もしれているので、家族同士でもめようがない・・・」。
これが、一般的な常識なんだと思います。
ところが、実際は逆なのです。
ある統計によると、いわゆるお金持ちの相続トラブルはほぼ横ばいなのに対して、それよりも遺産が少ない庶民的な家庭のトラブルは増え続けているのです。
2014年の例でいうと、遺産5,000万円以下の相続トラブルは全体の約8割で、1,000万円以下が約3割を占めているのです(司法統計)。
その背景としては、相続税の改正等のトピックが脚光を浴びたことによる相続への関心の高まりもありますが、比較的資産が少ない方は遺言を残さないなど相続対策を取らないケースが多いこともあります。
「金持ち喧嘩せず」ではないですが、資産家の方の相続トラブルが意外にも少なく、庶民的な家庭におけるトラブルが増えつつあるのが今の時代です。
「相続なんて、私たちには・・・」と思われずに、これからの家族の幸せのためにも事前の準備を考えていきたいものです。(小岩 広宣)
相続手続支援センター®の年に2回の全体研修が東京で開催され、三重支部として参加いたしました。
全国48支部が一斉に集い缶詰め状態で各地の事例と情報を共有できる機会は、本当に貴重だと思います。
今回も、相続をめぐる法改正と最新裁判例、全国の相談事例と最新情報、遺言書の文言と効力、エンディングノートをめぐる事例、認知症とオレンジプラン、相続をめぐる空き家と空き地、休眠預金をめぐる実務、戸籍取得と第三者請求、SNSと相続手続き、農地の相続手続き、葬儀手続きと相続、各支部の活動内容の報告と共有など、盛りだくさんの内容でした。
いずれも実際の業務で求められる法律知識と実務ノウハウばかりです。
全国ネットワークの強みを生かして、相続手続支援センター三重として地元三重県のみなさまの相続手続きや遺言などのお役に立てるよう、ますます奮起していきたいと思います。
相続手続支援センター®三重 小岩 広宣
みなさん、はじめまして。税理士・CFP®の田中英二と申します。
今回は私の自己紹介を行いたいと思います。
1968年生まれで現在47歳、三重県鈴鹿市白子町にて田中税理士事務所を開所しています。
税理士試験に29歳で合格、その後三重県四日市市にある税理士事務所にて勤務し、32歳の時に税理士登録(日本税理士連合会登録第90597号)を行いました。
約6年間の税理士事務所勤務を経て、平成16年6月に田中税理士事務所を開所しました。
開業当時より相続税の申告業務はもちろん、セミナーや個別相談にも力を入れており、現在も多数の地元金融機関・ハウスメーカーなどにおいて『相続税・贈与税』にまつわる諸問題のご相談にたずさわっています。
また、税理士としての立場だけではなく、お客様一人一人に対して幅広くアドバイスができるようにファイナンシャルプランナーの資格を取得しました。
税理士事務所の経営を行いながらの受験ではありましたが、日本FP協会の『CFP®』 と国家資格でもある『1級FP技能士』に挑戦し、合格することができました。
これからも日々挑戦し、皆様に有益な情報を提供できるよう精進していきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
私どもでは、このたび「相続手続支援センター®三重」を発足することになりました。
税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士として、地元三重県のみなさまのお役に立つべく活動しておりますが、相続手続きに関するご相談やご依頼は年を重ねるごとに増え、また相次ぐ制度改正や家族形態の変化等により、ますます複雑かつ多岐に渡る知識や経験が求められる事案が増えてきております。
さらに真剣に地元のみなさまに寄り添い、相続に関する手続きの支援を通じて地域社会に貢献したいという思いから、センター三重支部(対象地域は三重県全域)をスタートすることになりました。
「相続手続支援センター®」は全国48支部を有する全国最大規模の相続支援ネットワークであり、相続分野に関する全国統一の基準を満たし、所定の研修を修了した税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士等が各地域で所属し、2001年の発足以来、45,000件以上の案件に携わっております。
私どもの従来からの業務知識と経験、ネットワークに加えて、同センターの三重支部として全国の案件で得られた情報やノウハウを共有することにより、さらなる業務体制の強化に努めることで、地元のみなさまに貢献していきたいと考えています。
「相続手続支援センター®」では、以下のような社会的使命を掲げて活動しております。
「相続に関する手続きをスムーズに行い、経済的な不利益及び心理的ストレス、そして争う相続を最小限にすることによって、家族のさらなる繁栄をサポートすること」
少しでも地元三重県のみなさまのお力になれるように日々業務の研鑽に励んで参りますので、なにとぞご支援ご鞭撻のほどをお願い申し上げます。
2015年4月
相続手続支援センター®三重 小岩 広宣