遺産分割について
- 遺産分割協議書の作成はどのようにしたらいいのですか?
- 遺産分割協議をしたいのですが、相続人の一人と連絡がとれません。どうすればいいでしょうか?
- 遺産分割協議に参加していない相続人がいますが、有効でしょうか?
- 遺言と異なる遺産分割は有効でしょうか?
- 成立した遺産分割協議を再度、やり直すことはできますか?
遺産分割協議書の作成はどのようにしたらいいのですか?
遺産分割協議書の形式については、法律上、規定があるわけではなく、特に作成期限が決められているわけでもありません。
法定相続分とは異なる相続を行うような場合であっても、相続人全員の合意があれば有効となります。
ただし、金融機関など手続きをする機関によっては所定の形式を求められることもあるため、自己流で書類を作成しても認められないケースがあります。
また、相続税が課税される場合は、当然のことながら税務署に申告しなければならないため、相続税の納付期限である10ヶ月以内に作成されることをおすすめします。
遺産分割協議をしたいのですが、相続人の一人と連絡がとれません。どうすればいいでしょうか?
どうしても連絡が取れない相続人がいる場合には、その方について家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を申立てる必要があります。
不在者財産管理人が選任された後に、不在者財産管理人を相手に遺産分割協議を行うことになります。
また、一定期間に渡って所在が不明の場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申立てることにより、法律上、その方は死亡したこととなり、死亡されたことを前提として遺産分割を行うことになります。
遺産分割協議に参加していない相続人がいますが、有効でしょうか?
いいえ、無効となります。
相続人が全員参加しなければ、遺産分割協議が有効に成立しませんので、再度、遺産分割協議を行う必要があります。
どうしても相続人全員が分割協議に参加できない場合には、相続人1人づつが署名捺印する遺産分割協議証明書を作成する方法もありますので、あらかじめ専門家にご相談してください。
遺言と異なる遺産分割は有効でしょうか?
基本的には遺言が優先されるため、遺言の内容に従わなければなりません。
ただし、内容に矛盾があったり、所定の形式を具備しないなど、遺言が法律上の要件を満たさない場合には、無効となることもあります。
また、相続人全員が合意した場合には、遺言の内容によらない遺産分割協議も有効になります。
遺言どおりに遺産分割したい場合は、不要の混乱を避ける意味でも、遺言執行者を選任するとよいでしょう。
成立した遺産分割協議を再度、やり直すことはできますか?
相続人全員の合意があれば、やり直すことができます。
ただし、遺産分割協議をやり直すことで、税務上、贈与税が課税されるケースもありますので、事前に専門家にご相談することをおすすめします。