相続放棄について
- 借金も相続しなければいけないのでしょうか?
- 被相続人の口座から預貯金を引き出した後でも、相続放棄することはできますか?
- 相続放棄をしましたが、撤回したいと思っています。可能でしょうか?
- 生前に相続放棄の約束をしたのですが、約束は有効でしょうか?
- 事情があって父の死後数ヶ月経ってから、事実を知りました。今からでも相続放棄できるのでしょうか?
借金も相続しなければいけないのでしょうか?
亡くなった方の借金については、必ずしも相続しなければならないというわけではありません。相続放棄や限定承認の手続きを行うことで、借金を引き継がないことができます。
ただし、いずれの場合であっても借金を相続しないで他のプラスの財産を相続することはできませんので、注意する必要があります。
被相続人の口座から預貯金を引き出した後でも、相続放棄することはできますか?
相続人が預貯金を引き出すような行為は、相続財産を相続人が処分する行為に当たるため、何も相続の手続きをしなくても単純承認したものとみなされます。
単純承認とは、財産も借金も含めて、亡くなった方のすべての財産を相続することを承認するとことです。
あとになって、相続放棄をしたり、限定承認をするということは、できなくなってしまいますので、十分に注意していただきたいものです。
相続放棄をしましたが、撤回したいと考えています。可能でしょうか?
一度、相続放棄の手続きを行うと、原則として撤回することはできません。
ただし、誰かに騙されたり、あるいは脅迫されたなどの特段の事情がある場合には、撤回が認められるケースもあります。
これらを証明するにはかなりの専門知識が必要ですので、詳しくは専門家に相談してください。
生前に相続放棄の約束をしたのですが、約束は有効でしょうか?
いいえ、無効となります。
そもそも相続放棄とは、亡くなった後に申請する手続きですので、生前に行うことは認められません。
事情があって父の死後数ヶ月経ってから、死亡の事実を知りました。今からでも相続放棄できるのでしょうか?
亡くなった方の相続人であることをご自身が知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きを行うことができます。
この3ヶ月以内というのは絶対的な条件ですので、うっかり忘れてしまうようなことのないよう注意してください。
相続放棄の具体的な手続きについては、専門家にご相談ください。.