相続人について
- だれが相続人になるのですか?
- 養子でも実子と同じく相続人になれますか?
- 内縁の妻でも相続人になれますか?
- 婚姻届を出していません。その場合も相続人になれますか?
- 夫の死亡後すぐに再婚しました。その場合も相続人になれますか?
- 帰化して両親と国籍が異なります。その場合でも相続人になれますか?
- お腹の中にいる胎児がいます。胎児も相続人になれますか?
- 本来相続人であっても、相続人になれないこともありますか?
- 相続人から外されることもありますか?
だれが相続人になるのですか?
配偶者は必ず相続人となります。
あとは子(養子を含む)や親、祖父母、兄弟姉妹などが相続人となり得ますが、その範囲は家族構成などによって異なってきます。
相続人の確定については複雑なケースもあり、最終的には戸籍等の調査によって行う必要があります。
相続人を誤って相続手続きを行ってしまった場合には、のちになってトラブルになったり、事後的に手続きをやり直す必要が出てくることがありますので、あらかじめ専門家にご相談されることをおすすめします。
養子でも実子と同じく相続人になれますか?
養子は法律上、実子と同様に扱われますから、実子と同じく相続人となります。
相続に関しても、実子の場合とまったく同じ手続きを行うことになります。
また、特別養子でない場合には、実の親の財産も相続することができます。
特別養子とは、実の親子関係を断ち、法律的に養父母の実子として扱われることをいいます。
内縁の妻でも相続人になれますか?
内縁の妻は法律上の配偶者とでありませんので、相続人にはなれません。
この点は社会保険の被扶養者などの考え方とは異なりますので、注意する必要があります。
婚姻届を出していません。その場合も相続人になれますか?
残念ながら相続人になることはできません。
ただし、相続人が1人もいないという場合には、手続を行うことによって、特別縁故者として相続財産を受け取れる可能性があります。詳しくは専門家にご相談ください。
夫の死亡後すぐに再婚しました。その場合も相続人になれますか?
ご主人が亡くなったときに婚姻関係にあったかどうかで判断します。
そのため、亡くなる前に離婚していたという事実がなければ、相続人となります。
帰化して両親と国籍が異なります。その場合も相続人になれますか?
はい、相続人になれます。
お腹の中にいる胎児がいます。胎児も相続人になれますか?
はい、相続人になれます。
本来相続人であっても、相続人になれないこともありますか?
本来は相続人であるはずの人であっても、次に挙げるような法に触れる行為をしたときは相続人になれません。
- 被相続人、または先順位相続人・同順位相続人を故意に殺害した、または殺害しようとして刑に処された者
- 被相続人が殺害されたことを知っていながらそれを告訴・告発しなかった者(ただし、殺害者が配偶者もしくは直系血族の場合を除く)
- 詐欺や脅迫によって、遺言の作成またはその取り消しや変更を妨げようとした者
- 詐欺や脅迫によって遺言書を書かせた者。また、取り消し、変更させようとした者
- 遺言書を偽造、改ざん、破棄、隠匿した者
相続人から外されることもありますか?
被相続人に対してひどい仕打ちをした場合、被相続人の意思によって相続権を奪うことができます。
ひどい仕打ちとは、以下のようなことです。
- 被相続人に対して虐待をした
- 被相続人に対して重大な侮辱をした
- その他、著しい非行があった