贈与税改正について PART1
税理士・CFP® の田中です。
今回は、贈与税について少し触れてみたいと思います。
ご案内のとおり贈与税については、祖父母や両親(直系尊属)から20歳以上の子や孫(成年者)への贈与について、通常の贈与の場合よりも低い税率となりました。
この取り扱いは平成27年1月1日以後の贈与について適用対象となります。
これは消費意欲の強い世代への贈与を促進する狙いがあるようです。
ただし、注意したいのは、
①両親が未成年の子供に贈与する場合、
②祖父母が未成年の孫へ贈与する場合、
③配偶者へ贈与する場合、
④おじおばから贈与を受ける場合 など
については上記の軽減税率は使えないことです。私も相談を受けたときには必ず注意したいと思います。
最近よく問い合わせをいただく内容のひとつに『生前贈与』があります。
・土地を贈与しようと思うけれどどのくらい税金がかかるのだろうか?
・現金贈与をしようと思うけれどどのような段取りで進めるといいのだろうか?
・息子の住宅取得資金を応援しようと思うけれど税金はどうなるのだろうか? など
やはり相続税の基礎控除引下げに伴い、今まではあまり相続税に関心がなかった方々も勉強されている方が増えているのかもしれません。
今月の資産税
先日、とあるセミナーに参加しました。
内容は、『家族信託』です。別名『生前相続』と言ったところでしょうか?
非常に興味のある内容だったので、なんとか時間をつくって参加することができました。
実際に家族信託を数多く手掛けている司法書士さんの講義とあって、実務的な内容や注意点を数多く知ることができました。