相続人調査の基本とは?
ご家族がお亡くなりになったときは、相続手続きについて考えることが必要になりますが、まず第一歩となるのが相続人の調査です。
核家族などではそれほど複雑な調査が必要でないケースもありますが、名義変更などの相続手続きには必ず戸籍謄本の収集とそれに基づく相続関係説明図が必要となります。
また、お亡くなりになった方にお子様がいらっしゃらなかったり、ご兄弟が多かったりして相続人の数が多くなったり、音信不通のお身内の方がいらっしゃる場合などでは、相続人の調査自体がかなり複雑で時間がかかるケースもあります。
戸籍の収集調査には、次の3つのパターンがあります。
①出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②現在戸籍謄本
③死亡記載のある戸籍謄本
①はお亡くなりになった方について必要となります。
②は相続する方について必要となります。
③は相続する方の配偶者がお亡くなりになっている場合、その配偶者の方について必要となります。
また、①については出生まで遡って戸籍を収集する必要があるため、遠く戦前や大正、明治の時代の戸籍までが調査の対象となります。
そもそもどの戸籍を収集したらよいか分からなかったり、入手しても読み方が分からないことで十分な調査ができないケースも少なくないと思います。
相続人の調査が完結しないと、遺産分割協議などの相続手続きに入れないのみならず、金融機関や保険会社などの窓口での手続きも取れないことになります。
私どもでは地元三重県のみなさまの戸籍の収集および相続人の調査をサポートしています。
依頼人に代わって戸籍を収集調査できる国家資格者である行政書士が担当しますので、ご安心してお任せください。
また、戸籍についての疑問や質問などもサポートしていますので、お気軽にお問い合わせください。(小岩広宣)