相続とマイナンバー制度
税理士・CFP® の田中です。
最近はテレビコマーシャルやHPなどで『マイナンバー制度』を取り上げられていることがあります。
本日はマイナンバー制度についての概略をお話させていただきます。
(導入理由や詳細については割愛させていただきます。)
大きなポイントは3点ほどあります。
①平成27年10月から、マイナンバーが記載された『通知カード』が簡易書留で届くこと
②届いた『通知カード』を絶対に紛失しないこと
③『扶養控除等(異動)申告書』などの提出の際、マイナンバーの記載が必要になること
平成28年1月以降、税務や社会保険の書類を会社に提出される際には、従業員本人とその扶養家族のマイナンバーを記載することになります。
さらに注意が必要なのは不動産を企業へ賃貸されている方もマイナンバー制度の影響を受けます。
不動産を個人の方から賃借している企業は、毎年1月31日までに、
①不動産の所在
②貸主の氏名・住所
③賃貸金額 など
を記載した『法定調書』と呼ばれる書類を作成し、税務署へ提出しています。
企業は、書類作成時に、賃貸人の本人確認をしたうえで、マイナンバーを収集することになりますので、不動産の賃貸人の方はご自身のマイナンバーを賃借人である企業へ通知することになります。
最近はこのマイナンバー制度に伴うセミナーや研修会が頻繁に行われています。
私も来月は2回研修会に参加してきます。少しでもみなさまのお役に立てればと思います。